収入が減少した世帯は申請が必要です 子育て世代向けの物価高騰対策の給付金について

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今年度、非課税世帯には3万円、子育て世帯には子どもひとりあたり5万円の生活支援特別給付金が支給されます。財源は国費です。すでに、ひとり親世帯で今年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方やその他(二人親など)の世帯で昨年度の特別給付金の支給対象者であったところには、5月31日に給付金が入金されています。

一方、今年1月以降に収入が減り、児童扶養手当の基準相当や住民税非課税相当の収入になった方も給付対象になりますが、市役所に申請手続きが必要になります。来年2月までの間に、ひとつきでも非課税相当の収入の月があれば対象となりますので、失業や休職、転職などで収入が減ったというときは、ぜひ申請ください。

ひとり親世帯の収入基準は複雑なので、いまは所得制限で児童扶養手当を受けていない方も収入が減ると給付金の対象となる場合があるので、市の子ども政策課までお問い合わせください。

非課税世帯への3万円の給付金は、まだ補正予算として提案されておらず、12日には支給時期の予定が発表される見込みです。早期支給を求める声が寄せられており、1日も早い給付となるよう働きかけていきます。

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